みなさん、健康保険料支払っていますか?当然、支払っていますよねw
健康保険というのは日本国民であるなら義務として支払わなければいけません。健康保険に入っているなら3割負担でもいけます。
ところで自分、つーぶろっくは去年仕事を退職してから健康保険を任意継続で続けています。退職当時、どうして自分が任意継続を選択したか計算したことを記事にしてみたいと思います。
[記事更新]年度切り替わりで国民健康保険を再検討してみました!
【もくじ】
健康保険の種類
会社を退職した後に再就職しない場合や再就職まで期間が空いた場合の健康保険には大きく分けて2つ存在します。
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
の2つになります。
※家族の健康保険に入る=被扶養者になるという選択肢もありますが、一人暮らしで独身、扶養に入るつもりがないので今回は除外しております。
任意継続保険
任意継続保険とは、会社を退職した場合に務めていた会社の健康保険を退職した後でも使える健康保険になります。
加入条件
退職日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること。
退職日の翌日から20日以内に手続きをすること。
保険料
- 退職前に給与から控除されていた保険料の約2倍。
- 保険料率が変更される場合を除き、2年間は変わらない。
国民健康保険
退職した後に、任意継続健康保険に加入しない場合はこちらの国民健康保険になります。住んでいる市町村で運営されています。
※平成30年度から制度が変わり、国民健康保険の財務運営の責任主体が市町村から都道府県に変わるみたいです。(あまり関係なさげ)
加入条件
任意継続以外の人はこれに入る義務があります。
保険料
- 加入する生体の人数や、前年の所得に寄って決まる。
- 保険料の軽減制度がある。
- 住まいの市町村により保険料が異なる。
任意継続保険を選択した理由
そんなこんなで退職当時、任意継続保険を選択しました。なぜかというと、国民健康保険だとものすごく保険料が高かったからです。
国民健康保険は前年(1月~12月)までの収入を元に計算されます。
国民健康保険を選択していた場合
退職したのが8月末で、残り9月~12月の3ヶ月間は前年(1月~12月)の収入を元に計算されます。もちろん、この期間はバリバリ仕事をしていたので収入はそれなりにありました。
そのため、国民健康保険を計算したら任意継続保険よりも多くの金額を支払わなければいけませんでした。前年(1月~12月)の収入が44,66,120円だったため、これを移住してた先の那覇市での健康保険に試算すると。。
1ヶ月あたり29,780円、つまり残り9月~次の年の3月までの7ヶ月間で208,460円支払わなければいけませんでした。
こちらの計算は国民健康保険計算機を使わせてもらいました。試算式をほぼ正確に計算してくれるのでかなり役に立ちます。おすすめです。手元に去年の源泉徴収票を準備して計算してみてください。
源泉徴収票の「支払金額」を 国民健康保険計算機の「給与収入」に打ち込み、年齢を設定し、「計算する」ボタンを押せば一発で計算してくれます。
任意継続保険にしていた場合
それに比べて、任意継続保険はいくらになるかというと退職するときの手続書類の中で、「あなたが任意継続保険を選択した場合の保険料はこちらです」という書類をもらいました。そこにはこのように書いてありました。
1ヶ月あたり25,038円、つまり残り9月~次の年の3月までの7ヶ月間で175,266円支払わなければいけませんでした。
このように比べた結果、任意継続保険の方が約3万円ほどオトクであったため任意継続保険にしました。
任意継続保険と国民健康保険はどっちが安い?
一概にどっちが安いかは言えません。ただ、自分の場合は任意継続保険の方が安かったですので、以下の場合に当てはまる場合は任意継続保険を選んで良いと思います。
- 30代独身男性
- 一人暮らし
- 年の途中で辞めた
- 前年(1月~12月)は丸々働いていた
まとめ
今回は退職当時の健康保険をどうして任意継続の保険にしたか?についてを記事にしてみました。