10月頭に原付バイクの放置違反をしてしまいました。
その後、「アナタ違反シタネ、罰金ハラッテネ」の書類が届くはずと思ってたのですが10月中旬を過ぎても書類は届きません。
そのまま10月下旬となり、そのまま書類が家に届かないまま約20日間の旅行へ出かけることになりました。
そして、旅行から帰ってポストをみたらこれです。
一瞬で察しました…。これは罰金支払ってねの書類だなと…。
【もくじ】
送られてきた書類
こちらが送られてきた書類になります。
反則金の書かれた「納入通知書」、「弁明通知書」、「弁明通知書 別紙」です。
納入通知書に書かれた「9,000円」の文字が重くのしかかります。。
弁明通知書と別紙
この弁明通知書は呼んで字のごとく、違反切符を切られた人が違反に対して不服とするときに意義を申し立てる手順について書かれています。自分は弁明する余地もないのでスルー。
納入通知書
納入通知書は金融機関で反則金を支払うときに必要になる書類です。
この書類には大まかに言うと、
- 納付義務者(違反した人)の住所と氏名
- 納付目的(違反名)
- 金額(罰金)
- 納付期限
- 納付場所
が書かれています。
放置違反(駐車違反)の通知書が届いて最初に確認するべきこと
今回のように違反の通知書が届いて最初に確認するべきことは以下の内容です。
当然の内容ですが
- 納付金額
- 納付期限
の2点です。
納付金額
納付金額は9,000円でした。原付バイクはこの金額です。
納付期限
そして極めつけは納付期限です。
この書類を確認した日が「平成29年11月17日」で、納付期限は「平成29年11月9日」。完全にアウトです。
ちなみに、納付期限はこの通知書が届いてから約2週間以内のようです。
納付期限を過ぎても納付しない場合
納付期限を過ぎても納付しない場合は
催促状が届く →支払う 違反金+催促手数料+延滞金を支払う。
↓ 支払わない
何度も催促状が届く。
↓ 支払わない
車検を受けることができなくなる。原付バイクは車検はない。
↓ 支払わない
財産の差し押さえ
という流れになるようです。
反則金の納付期限を過ぎてしまった場合の対応手順
過ぎてしまったものは仕方がないので、誠意を込めてこの書類を届けてくれた「沖縄県公安委員会」にすぐ電話し、対応しました。
公安委員会へ電話する
何はともあれ書いてある電話番号に電話します。
(※車両番号は弁明書にかかれています。)
以上が電話の内容、これで明日振り込めばなんとかなりそうです。
指定の金融機関で振り込む
「納付書」の下の方に納付できる金融機関の一覧が書かれております。
自分は今回は「沖縄銀行」へ行って支払いを行いました。
…約1分後
振込後、再度公安委員会へ連絡する
その場ですぐ公安委員会へ連絡します。
最後に「ありがとうございました。」ではなく「お疲れ様でした。」と言われたことに笑ってしまいました。
流石に自分はお客様の立場ではないかそうですよね…。
まとめ
以上で、納付期限を大幅に過ぎてしまった違反金を無事に納付することができました。
もし、不注意で納付期限が過ぎてしまった場合は速やかにこの手順を踏むと良いと思います。
今回の場合は正当な理由があったから良かったのかもしれませんが、これが気づかずにいた場合は恐ろしいです。